定款

株式会社、一般社団法人及び一般財団法人など一定の法人を設立する際の定款については、公証人の認証を受けなければ、その効力を生じないとされています(会社法第30条、一般法人法第13条、第155条など)。

認証とは、形式的には、定款上に作成者が署名又は記名押印した事実が確実に存在することを公証するものですが、単に形式面にとどまらず、定款の内容について公証人が審査した上で認証することにより、違法又は無効な定款が作成されることが回避されるのはもとより、不正行為や後日の紛争が防止されるという効果も期待されているといえます。

ご参考までに、定款の記載例として、日本公証人連合会のホームページに記載されているもの(小会社、中会社、大会社)を紹介します。

なお、会社の中でも、持分会社(合名会社、合資会社及び合同会社)については、定款の作成を要するものの、法律上、公証人による認証は義務付けられていません。

また、認証が必要とされている定款は、会社又は法人設立に際して発起人又は設立時社員等が作成する定款(原始定款)です。

①会社等設立後の定款変更や、②株式会社設立前の変更であっても、法律により定款変更が許されている一定の場合(会社法第30条第2項、第3条9項、第37条第1項、第2項、第73条第2項ないし第4項、第96条)、③株式会社の組織変更、新設合併、新設分割等に伴い作成される新定款については、公証人の認証は必要とされていません。

定款の認証に関する事務は、会社又は法人の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の所属公証人が取り扱うこととされています。(当公証役場は、神奈川県内を所在地とする会社又は法人の定款について、取り扱うことができます。)

定款認証をご依頼の場合は、あらかじめ電話等で公証役場にご相談ください。

Webサイトから定款認証のお申し込みができるようになりました

お申し込みフォームから公証役場へご連絡ください。日程を調整の上、折り返し公証人との面談日をご連絡致します。
他公証業務のご依頼はこれまで通り
電話またはメールにてお申し込みください。