遺言には、法律上、自筆証書遺言、秘密証書遺言及び公正証書遺言の3種類があり、公正証書によってする遺言(公正証書遺言)は、他の2種類と比べて、次のような利点があるといわれます。すなわち
一方、公正証書遺言を作成するには、法令で定められた手数料を支払う必要があることや、また、遺言に立ち会う証人2人に遺言内容を知られることなどを、負担に思ったり、わずらわしいと感じたりすることもあろうと思われます。
これに対し、自筆証書遺言や、秘密証書遺言の場合には、本人が思うがままに遺言を作成でき、遺言内容を他人に秘密にすることが可能であり、自筆証書の作成には特段の費用もかかりません。しかし、自筆証書遺言も秘密証書遺言も、その内容に法律の専門家のチェックが行われていないため、本人が意図したとおりの法律上の効力を将来実現できるかどうか不確かな面が残るほか、保管も当事者任せのため、作成した遺言が相続開始時までに所在不明となったり、隠匿、毀棄や、偽造、変造が行われたりする危険があります。また、秘密証書遺言の場合には、証人2人の立会のもと、公証人に所定の手続をしてもらわなければならず、その手数料も支払わなければなりませんから、公正証書遺言の場合と比べて、手続面の手数はあまり変わらないともいえます。このようなことから、結局、公正証書遺言を勧める方々が多いように思われます。
公正証書遺言の作成に立ち会う証人2人について、身近に適当な人が見当たらない場合など、ご自身で用意できない場合は、適任者をご紹介することもできますので、お申しつけください。
公正証書遺言を作成する場合、遺言者ご本人のご意向を公証人が直接確認する必要があるため、原則として、遺言者ご本人に公証役場まで来ていただいておりますが、もし病気等のやむを得ない事情で公証役場に出向くことができないという場合には、公証人が病院、ご自宅へ出張し、作成することも可能です。
公正証書遺言の作成をご希望の場合は、あらかじめ電話又は電子メールなどでご相談ください。資料として、ご本人の戸籍謄本、印鑑登録証明書及び実印のほか、相続財産中に不動産がある場合、その登記簿謄本、固定資産評価書等が必要になることがありますので、ご留意願います。