離婚に際して公正証書を作成する場合、次の事項に関して相手方と協議しておくのが通例です。なお、ご本人と配偶者や、子の戸籍謄本のほか、財産分与や慰謝料において不動産の譲渡等の合意がある場合には、当該不動産の登記簿謄及び固定資産評価証明書を、また、年金分割の合意がある場合には、年金手帳もご用意のうえ、公証役場に電話又はメールでご相談ください。